【日常】特別定額給付金制度について考えること
こんにちは
ceramicsstarです。
全国の市区町村で日程は異なりますが、9月には政府の特別定額給付金の申し込み申請が終了します。政府の施策でさまざまな助成金など支援制度や給付金制度。ここに来て特別定額給付金の問題が出てきているようです。
【特別定額給付金について】
給付対象者:基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者
受給権者:給付対象者の属する世帯の世帯主(ひとりにつき10万円)
簡潔に言うと今の住まいが住民票へ記載されている人であれば支給はされることになります。8月14日の段階での特別定額給付金の給付済み金額の推移をみると既に98.3%の方たちに支給が完了しているようです。総務省のホームページにはやさしい日本語で書かれた送り仮名のついたもの、手話動画、点字、視覚障害者向け音声データ付きリーフレットなどが整備されています。しかしそもそも生活に困窮している人がパソコンやスマートフォンなど持っているのでしょうか。もちろん役所にいけば書類や説明があるかもしれません。ただひとりひとりに対して内容説明の面談に多くの時間は割けるのでしょうか。
昨日区役所の支所の窓口でなにやら職員の極めて事務的な対応が気にいらなかったのかひとりの老人が大声で職員を怒鳴りつけていました。なんらかの手続きだったように見受けられました。後ろには長い待ちの行列ができてしまい、最後には対応職員の上司が出てきて更に押し問答になってしまって。役所の手続きも大変な状況です。
■本来給付金が必要な人たち
全国で98.3%のほぼ支給されている特別定額給付金。住民票のないいわゆる住所が登録されていないホームレスの人たちは支給対象外となってしまいます。普段寝泊まりしている公園や路上は原則として住所とは認められません。5月20日に東京と大阪の10の当事者団体が総務省に給付金支給や手続きの緩和を求める要望書を提出しました。総務省は自治体に対してヒアリング調査を行いましたが以前2重給付や諸手続きの労力とそれに費やす時間を理由にいまだ他の方法での支給は認めていません。
東京渋谷区は当事者団体などから上記の意見のヒアリングの後、住民登録に基づかない支給方法が必要と判断しました。総務省に対し、現在の居住地ではなく戸籍の付票の活用を求めたといいます。
①区役所に住民票を置く:区役所が×
②簡易宿泊所、インターネットカフェに一時的に住民票を置く:経営者が×
③自立支援センター:センターは定員制で面接あり、希望者全員は入所できない
④戸籍の付票の活用:可能性大
個人的には現実的かつ公平な考え方で言えば『戸籍』はあるはずです。以前にさかのぼれば所在していた籍があるはずですからが戸籍の付票の活用が現実的です。
2020年1月の全国調査で全国のホームレスは3992人。東京都内のホームレスは2019年8月時点で1,037人でしたから多くが東京に集中しています。
東京都渋谷区の申請締め切りが8月25日、台東区申請締め切りが9月1日、最後の江戸川区の申請締め切りが9月15日 渋谷区では申請期限が迫る中、支援団体の施設を住所と認める対応を始めました。全国民に支給される権利、本来真っ先に支給されるべき人たち。できる限りの方々への支給がされることを祈ります。
その他支給給付施策など。
■さいごに
コロナ感染拡大を防ぐため炊き出しも少なくなって、日雇いの仕事もやはり減少しているようです。国や総務省が全国自治体の判断に任せれば対処策は独自の判断ができるはずです。ここまで来て安倍首相の全国民への支給の意味はなんだったのか、本当に支給されるべき社会的な弱者である生活困窮者の除外、社会的に排除されてしまうことが浮き彫りになってきています。
ceramicsstarでした。
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