手書き遺言を保管で安心『自筆証書遺言書保管制度』【その1】
こんにちは。
ceramicsstarです。
自分が死んだ後に何を残すことが残された者に取って大切なのか。やっておくと安心。子どもがいない夫婦、一人暮らしの人、親族で遺産について決着がついてないなど自分の財産をトラブルもなく確実に残して渡せるように、生きているうちに考えることはとても大切なことです。
早速『自筆証書遺言書保管制度』を利用して『遺言書』の申請登録を行いました。
とても簡単で少しの手間と申請登録料3,900円で
安心をする手続きです。
今の世の中何が起こるか全くわかりません。全世界を震撼させた新型コロナウイルスのような感染症、気候変動による天災、最近多い地震、突発性の交通事故や思わぬことに巻き込まれてしまう人災で命を落とすことだってあるはずです。
ここでは”手続きすると安心の3つのメリット”について書いてみます。
2020年7月10日 法務局における遺言書の保管等に関する法律について
自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度が施行されました。
『自筆証書遺言書保管制度』と言う制度です。
■法務局における遺言書の保管等に関する法律についての概要
http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf
メリット1:家でなく法務局で保管するので安心
自筆証書遺言に係る手書きの『遺言書』は自宅の仏壇や金庫などに保管されることが多いので紛失や廃棄してしまったり、相続人が隠匿、改ざんしたりする可能性がでてきます。そこで『遺言書』を法務局(遺言書保管所)にて原本とスキャンデータを保管するということ制度です。これはとても安全で安心です。実際に公的な機関で保管してもらうことで紛失や盗難、改ざんのリスクも防止でき、自分自身が痴呆などで遺言書自体の記憶が無くなってもトラブルを軽減して財産を相続してもらえます。
メリット2:公正証書遺言でなくても効力を発揮
『公正証書遺言』は信頼性が高く法律の専門家である公証人が二人以上の証人立会いのもと厳格な方式に従い作成するのが公証人が原本を厳重に保管し遺言の内容について公証人の助言を受けることができます。結果、家庭裁判所での検認手続きは必要なくなります。
『自筆証書遺言』は15歳以上であれば自身で書ければ自らの意志で作成。法令上の要件を満たしていなかったり、内容に誤りがあれば無効になります。
では新しい制度は何が違う
『自筆証書遺言書保管制度』を利用すると
①管轄の支所や法務局で遺言書の保管を申請できます。
②法務局で保管された自筆証書遺言書は、公正証書遺言と同様に相続の際の
”家庭裁判所での検認手続きは不要です。”
【費用】
(申請登録料は収入印紙代の3,900円のみ)+申請場所までの交通費
いままではこれが出来なかったのです。
メリット3:遺言者&相続人にとっても良いことばかり
■遺言者のメリット
・紛失や亡失を防ぐ。
・他人に遺言書は見られない。
・相続人や受遺者の手続きが楽。
■相続人・受遺者のメリット
・遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認手続きが不要。
・遺言者の死亡後、速やかに相続手続きができる。
・相続人・受遺者は遺言者の死亡後、全国の遺言書保管所で手続きができる。
【手続き内容】
『遺言書保管事実証明書』の交付請求:遺言書が保管されているか調べる。
『遺言書情報証明書』の交付請求:遺言書の内容の証明書の交付を請求する。
遺言書の閲覧請求:遺言書保管所で遺言書の内容を見て確認できる。
次回は具体的に申請書類と写真を交えて実際の法務局の手続きについてお話します。
ceramicsstarでした。
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