ceramicsstarブログ

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やってみた!損はない手書き遺言の保管『自筆証書遺言書保管制度』【その2】

こんにちは。
ceramicsstarです。

 

 

ある年齢になるとふと考えるのが遺言のことですね。

まだ早いのでは?と思う方もいるかもしれませんが、”転ばぬ先の杖”。

出来たばかりの制度なので窓口に人は殺到していません。職員の方も余裕があり丁寧に対応してくれますので今が申請のチャンスです。

 

例えばこのような方にはお勧めします。

 

・兄弟親子関係がしっくりいっていない方

・お子さんのいない夫婦

・親族でトラブルを抱えている方

 

 

 

 

 遺言書の法務局への申請保管についてはやってみると実はとても簡単です。

最近では若い人も節目や毎年少しづつ書きなおしたり、追記している人も多いそうですよ。

 

 

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■自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度

インターネットで調べる方はこちらから。

 

法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について

 

 

■法務局における遺言書の保管等に関する法律についての概要

http://www.moj.go.jp/content/001318081.pdf

 

 

 

 

 

 

★『自筆証書遺言書保管制度』の『遺言書』の申請手順★

 

 

①用意するとよいのはパンフレット

所轄の法務局の支所や税務署などに置いてあります。

インターネットならこちらからダウンロード

http://www.moj.go.jp/content/001322593.pdf

 

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②自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

 『全文自筆』で書くのが基本です。

 『財産目録』パソコンで打ち込まなくても

 『預貯金通帳のコピー』の提出でよい

 

■遺言書の書面フォームもあります

http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf

 

■遺言書の様式の注意事項

http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf

 

 

 

 ー最小限の遺言書の凡例をご覧ください。ー

 

遺言書

 

遺言者○○太郎は、次のとおり、遺言をする。

1. ○○花子に次の不動産を相続させる。

所  在  ○○市○町○丁目
地  番  ○番○
地  目  宅  地
地  積  ○○・○○㎡

所  在  ○○市○町○丁目 ○番地○
家屋番号  ○番○
種  類  居  宅
構  造  木造スレート葺2階建
床 面 積   1階 ○○・○○㎡
      2階 ○○・○○㎡


2.長男〇〇一郎に次の預貯金を相続させる。

○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号1234567

○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号1234567

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号 ○○番号 ○○○○○○

 

 

③保管の申請をする遺言書保管所を決める

 

ー全国の法務局遺言書保管所一覧-

http://www.moj.go.jp/content/001322713.pdf

 

 

 

 

 

④申請書を作成する

 

自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書をダウンロードできます。

 

 

法務省:05:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等

 

下記に書き方フォームがあります。

http://www.moj.go.jp/content/001321953.pdf

 

 

 

 

⑤保管の申請の予約をする

法務省:10:予約について

 

 

 

 

⑥保管の申請をする(所要時間1時間30分)

印鑑、住民票、顔写真のついた身分証明書、自筆証書遺言書、申請書は忘れずに持参しましょう。

 

 

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■東京法務局に到着。いざ申請書を提出に

 

 

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■手続きは8Fですね。案内は丁寧に書かれています。

 

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■ここか入り口は。空いてるかも

 

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■受付はあのカウンターだな。用意した書面を提出します。

番号札を渡されて面談の順番を待ちます。

 

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■受付が済みましたら奥の椅子に座って職員の方との面談

 書類の内容に不備が無いかここで打合せをしますよ。

 

 間違いや書いていない部分の書き加えはここで申請書に記入します。

 その他紙面のナンバリングと預貯金のコピー1枚ずつすべてに署名捺印をします。

  これで書面の記入は完了ですよ。

 

 

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■別の窓口で登録料3900円分の収入印紙を購入

 

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収入印紙を貼ります。最初の窓口に提出します。

 

⑦保管証を受け取る

しばらく待って正式な保管証を渡されます。これが保管された証明書になり、内容の変更や遺言書の受け取りに必要なので大切に保管します。

 

 

とても簡単、少しの手間と申請登録料3,900円で

安心の手続きです。

 

 

■最後に申請についての注意点

・手続きには必ず遺言者本人が法務局に行く必要があり代理人では受け付けません。

・遺言内容自体についての相談は法務局では受け付けてくれません。

・遺言者は預けた遺言書の閲覧や保管の申請の撤回をすることができます。

・用紙は,文字が明瞭に判読できる日本産業規格A列四番の紙とする。

・縦置き又は横置きかを問わず,縦書き又は横書きかを問わない。

・各ページにページ番号を記載すること。

・片面のみに記載すること。

・数枚にわたるときであっても,ホッチキスなどでとじない。

・様式中の破線は,必要な余白を示すものであり,記載を要しない。

 

 

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■とても暑い一日でしたが気分は爽やかな気持ちで駅まで歩きました。

 

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 ■九段会館の改修をしていました。2年後の2022年工事終了予定とのこと。

 どんな建物に生まれ変わるか楽しみです。

 

ceramicsstarでした。

 

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